1社目:本社にて (1999年7月~2000年9月)
本社勤務時代は壮絶でした。
何が壮絶って残業時間。それは決算発表の時期が無理に早いからです。早期開示は、企業の透明性など対外イメージを高めるには有効な手法ですが、その裏で、社員たちは必死になってガレー船の船底でオールをこいでいるわけです(笑)。
残業時間があまりに長いので、一度、部長が社長に決算発表時期を延ばすように直訴したことが、あったそうですが、却下されたそうです。会社としてのイメージを優先させるためには、社員を犠牲にしてでも、ということですよね。システム開発の予算をつけると言われたそうですが、それだってしょぼい予算だし、たいして役に立たないことは見え見え。これを聞いたときにはかなりがっくりきましたね。
決算作業自体は、パートごとに分担してやるわけですが、チーム作業なので、自分が終わったらはいサヨナラ、帰ります、というわけにいかないのです。これも残業時間が増える要因。あと、部署に鉄人がいたんですよね。寝なくても平気な鉄人。しかも一番詳しいし、面倒見も良いので気兼ねしちゃうじゃないですか。本人に悪気がないだけに性質が悪かった。
僕の残業時間の最高記録は、250時間です。もちろん、本来の就業時間とは別です。ちなみに、残業代は全部出ました。4月の給与がボーナスよりはるかに高い、といういびつな状況でした。250時間の残業時間をマークするには、ひとつき土日もなく、朝から深夜2時まで勤務するという感じでした。
【時間外労働について】
時間外労働が許されるのは、災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)(労働基準法第33条第1項)。
官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第3項)
労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく)協定)(労働基準法第36条)