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厚生年金

 現在勤めている会社を退職したときは、今まで加入していた厚生年金資格は停止されることになります。

【転職先が決まっている場合】
もちろん、新しい職場で厚生年金に加入することになります。元の職場から年金手帳が返却されますので、それを新しい職場に提出してください。

【転職先が決まっていない場合】
国民年金に加入→各市区町村役場にて手続きをする。元の職場から返却された年金手帳をお住まいの市区町村役場へ持参して手続きをしてください。

なお、年金については、満20歳から60歳までの間は「国民年金」に加入することが義務付けられています(就職している場合は就職先で年金加入)。今まで第3号被保険者とされ、国民年金の免除をされていた配偶者等についても同様の手続きが必要ですので、注意してください。


【厚生年金の概要】

 一般の被保険者(労働者)は2006年9月分から、収入の14.642%を保険料として負担します。そのうちの半分は企業(雇用主)が負担するので、被保険者が支払うのは収入の約7.3%です。厚生年金は国民年金に相当する固定部分と報酬比例部分に分けられるが、保険料がどのような割合で振り分けられているかは明らかではありません。厚生年金保険は、法人事業所は従業員の人数に拘わらず、必ず加入することが求められます。

 個人事業形態においても、常時使用する労働者が5人に達すれば強制加入となります。5人未満でも、労働者の要求や事業主の同意があれば、加入することができます。このことを「任意単独被保険者」という。ただし、いずれの場合も個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。

 一般の労働者に対する厚生年金の起源は第二次世界大戦下の1942年に施行された「労働者年金保険」であり、戦時下における労働力の増強確保と強制貯蓄的機能を期待する目的があったとされているが、手っ取り早い戦費調達手段として導入されたとする見方もあります。

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