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健康保険

 現在勤めている会社を退職したときは、今まで加入していた健康保険組合資格は停止されることになります。退職後は、今まで持っていた健康保険証は使用できなくなります(退職日まで有休消化など日数がある場合には、退職日までは利用できます)。

【転職先が決まっている場合】
もちろん、新しい職場で加入している健康保険組合に加入することになります。

【転職先が決まっていない場合】
①国民健康保険に加入→各市区町村役場にて手続きをする。手続きには元の職場から「健康保険の資格喪失証明書」を入手する。

②扶養に入る→ご家族の健康保険の被扶養者になります。手続きには元の職場から「健康保険の資格喪失証明書」を入手する。


【健康保険制度について】

健康保険制度(けんこうほけんせいど)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいいます。日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(および日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められています。

【保険料について】

健康保険は、年金保険料同様、事業主と被保険者で半分ずつ保険料を負担(折半負担)するという形にして、被保険者の負担を軽く見せています。政管健保は、組合健保に比べると、保険料が高いと思われてきたが最近では必ずしもそうとは言えなくなってきています。保険料額計算が標準報酬月額又は標準賞与額を基準にすることから不平等性の議論は今でもされています(外国では例のない、ほぼ日本のみの計算方式)

組合健康保険、政府管掌健康保険の保険料については被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗ずることにより計算される。

保険料額=(標準報酬月額又は標準賞与額)×保険料率

標準報酬月額
被保険者の報酬月額に基づき、標準報酬月額等級表の等級区分によって定められる。

標準賞与額
被保険者の賞与(ボーナス等で3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)に基づき、千円未満端数を切り捨てて決定する(上限額あり)。

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