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失業保険 概要

 今まで勤務していた会社で「雇用保険」に加入していた方は失業保険を受ける資格があります。

 失業保険の申請には、お住まいの「ハローワーク(公共職業安定所)」に離職票を提出することが必要です。離職票は、今まで勤務していた会社から発行されます。

【失業保険を受けるためには】

 失業保険の受給には、賃金の支払の基礎となった日数14日以上の月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あることが条件となります。現在お勤めの会社に入社する前に雇用保険に加入されていた期間のある方は、以下の条件で期間を通算することができます。

①現職と前職の間に1年以上間がないこと
②前職退職時に「失業保険」または、「再就職手当て」を受給していないこと


【受給の要件】


 事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となります。ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

・病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能です)。

・退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

・結婚して家事に専念する者
・学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
・自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
・会社の役員(取締役、監査役)である者。

 受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要です。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準によります。


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