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失業保険 支給開始時期

 会社都合の退職と自己都合の退職で異なります。 

 会社都合とは、リストラや退職勧奨があったケース、自己都合とは、自分から退職を申し出たケースです。会社都合の場合でも、ハローワークに失業保険の受給申込みを行った日(この日を受給資格決定日と言う)からすぐに失業保険は受給できるわけではなく通算して7日間は失業保険を受給することができません。(この期間を待機期間といいます)。

 自己都合の場合は、さらに3ヶ月間受給に制限がかかります(この期間を給付制限といいます)。従って、最短でも7日間+3ヶ月間は受給できないことになります。

 一身上の都合(自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、直ちには給付されず、1ヶ月から3ヶ月の期間をおいた後に給付がなされる。これを(雇用保険法33条による)「給付制限」といいます。

 一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされます。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後です。

 なお、離職後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮されます。

ただし、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、給付制限は課せられません。「正当な理由のある自己都合退職」とみなされます。先述の「就職困難者」であっても、一身上の都合(自己都合)で離職すれば正当な理由があると認定されない限り給付制限が課されます。

・体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例えば、タクシーの運転手が失明したために退職した場合があげられる。)なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い。

・妊娠・出産・育児などの理由により、90日以上の受給期間の延長措置を受けた場合

・家庭の事情の急変により離職した場合。

・配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が片道2時間以上に至った場合を指す。)

・交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき。

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