失業保険 受給期間の延長
失業保険の受給期間については特定の理由があれば延長できます。
失業保険の受給期間は、退職した日の翌日から1年間ですが、その間下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます(働くことのできなかった日数の期間は、失業保険の給付は停止されます)。延長できる期間は最大限で3年間です。受給期間の延長には、ハローワークでの申請手続きが必要です。
例えば、自己都合で退職し、失業保険給付の申請をしたものの、その後妊娠した場合。ハローワークに申請すれば、働ける状態になるまで失業保険の給付開始を遅らせることができます。通常は、1年で受給期間が失効してしまいますが、3年間有効になります。
(延長できる理由)
妊娠、出産、育児(3歳未満)、本人の病気・ケガ、家族の介護、事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行、公共機関が行う海外派遣
【失業保険とは】
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていました。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担します。
雇用保険の運営には先述の掛け金に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から多額の国庫補助がなされている。かつては、現に失業している者を救済するという機能しか持たなかったが、失業の予防という目的を加えた制度拡充により、名称が改められました(1975年)。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多いです。
雇用保険制度が適用される事業所とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となります。