自己都合退職に復職制度
これからは、会社への出入りがフレキシブルになる時代が来るように思います。会社側にとってもメリットのある話で、いちいち会社の状況に慣れてもらう必要がないので、戦力化するのに時間がかかりませんし・・・。
【読売新聞の記事 2006.4.19より】
「 <「求む、元社員」…カゴメ、自己都合退職に復職制度 >
カゴメは19日、元社員の技術やノウハウを再活用するため、自己都合で退職した元社員の復職を認める新制度を4月から導入したと発表した。対象は、結婚、出産、配偶者の転勤で退職した人や他社に転職した元社員などで、期間契約社員として再雇用する。勤務成績によって、正社員への再登用もあるという。
復職制度の新設に合わせ、カゴメは育児短時間勤務制度も拡充する。現在、3歳までの適用期間を、小学校就学後1か月まで延長するほか、1日に短縮できる労働時間も現行の1時間から2時間に広げる。」
☆対意としての「会社都合退職」とは??
かつて「解雇」が法律的に詳細定義されていない時代には使用者の都合による安易な契約解除(解雇もしくは不当解雇)も多く存在しました。不況時にはそれが激化したことなどから、近年の労働基準法の改正により、「解雇ルール」が明文化され、使用者の安易な解雇ができなくなりました。したがって、労働者の契約を終了させるのにも相当な理由が必要となったのです。
また解雇には労働者の意思を挟み込む余地がないので、解雇された労働者が「不当解雇」と言うことで争い(主に訴訟や公的機関での紛争)が生じる可能性も充分にあり、使用者にとっても不安定な状況におかれてしまいます。さらには使用者、労働者とも、膨大な時間と費用を浪費を余儀なくされます。そこで、それに替わる使用者起因による労働契約解除の効果として、法律的な位置付けはされていないが、退職勧奨や早期優遇退職などの「働きかけに応じる」という行為が使用者及び(退職を考えている)労働者の双方にとってメリットがあるということで急増しています。
それが労働者の退職時の手当て(退職金)や離職後の失業給付などにおいて手厚い処遇をされ、使用者も解雇をすることによる外部からの風当たりや労働者からの軋轢(あつれき)を避けられることにもなり、この言葉が社会常識化した慣例用語とも言えます。